晴陵リハビリテーション学院同窓会会則
第一章 総則
第1条 本会は、晴陵リハビリテーション学院同窓会と称する。
第2条 本会は、事務局を上記学院に置く。
第3条 本会は、会員の学術、技能の向上と更に リハビリテーションの向上に務める。ならびに本会は 会員と学院の連絡を保ち、母校の進展、卒業生並びに講師、在校生の相互の親睦をはかる。
第4条 本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
1.本会会員の名簿の整理と管理。
2.本会員として、学術技能の振興に関する事項。
3.本会員相互の親睦に関する事項。
4.その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項。
第二章 会員
第5条 本会の会員は正会員と準会員より構成される。
1.正会員 本校卒業生全員とする。
2.準会員 本校講師、職員、在校生全員とする
第6条 本会員の正会員は終身とする。
第7条 正会員は所定の会費を納入しなければならない。
第8条 会員は入会時より1カ月以内に終身会費として5,000円を納入する。納入は原則として卒業年
度内とする。但し、必要に応じ役員会の決定により会費を変更することができる。
第9条 既納の会費、その他の拠出金品は返還しないものとする。
第10条 臨時会費は会の役員会において必要と認めた時、徴収することができる。
第11条 会員は姓名、住所及び勤務先等の変更があったときには、必ずその旨を本会事務局に通信す る。
第三章 役員
第12条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.会計 2名
4.会計監査 2名
5.事務局 2名
6.幹事 8名以内
7.顧問 若干名
第13条 役員の選出
1. 会長、副会長は役員会により選出する。
2.会計、会計監査、幹事は役員会において、役員の中より互選する。
3. 事務局、顧問は正会員または、本校講師の中から会長が任命する。
第14条 役員の任期は原則2年とし、任期満了後も後任者が就任するまで存在するものとする。役員に欠員が生じたときは必要に応じて補充する。但し任期は前任者の残存期間とする。
第15条 役員は、次の職務を行う。
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故にあった場合はその任務を代行する。
3.会計は本会の会計事務を行い、その記録を保存する。
4.会計監査は年1回定時監査及び、その他臨時本会の会計監査を行う。
5.事務局は本会の事務の運営を統括する。また、名簿や各書類の管理をする。
6.幹事は会務に参画する。
7.顧問は本会の活動に際し、必要に応じて助言、援助を行う。
第四章 会議
第16条 会議は以下の通りとする。
1.臨時総会
2.役員会
第17条 会議の開催および議決
1.臨時総会は、会長が必要と認めた時、会員の5分の1以上又は、役員の半数以上の要求があった場合に開催する。
2.臨時総会の議長は出席会員の中から選出される。
3.議長は、書記、及び議事録署名人を指名しなければならない。やむを得ない理由で会議に出席出来
ない会員は、代理人を以て評決を委任することが出来る。この場合、委任状を以て出席したものと
みなす。議決は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。 会議の欠席者は、議
決に関する一切の権限を議長に一任することとする。
4.役員会は必要に応じて招集する。
第五章 資産及び会計
第18条 本会の経費は会費、寄付金、その他の徴収をもって当たる。
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第20条 会計報告は事務局にて公開する。但し、会計監査の報告を添えなければならない。
第21条 会費にて記念品を購入し、毎年式場にて卒業生に贈呈し祝福する。
第六章 役員報酬、旅費の支給
第22条 役員会を構成する役員に対し、その役員会における活動及び事務局業務について、報酬を支給することができる。
役員会(臨時総会を含む)出席に対して、時間単価1000円とする。
第23条 会長の要請により、会務のために出張する者、または会務に従事する者には旅費を支給する。
公共交通機関を利用した場合は、実費支給とする。交通費実費計算は、目的地までの最短順路によって行う。但し、天災その他やむを得ない事由により順路を変更した場合は、その現に経過した経路による。
自家用車を利用した場合は、ガソリン代及び高速通行料を支給する。ガソリン単価については、経済産業省資源エネルギー庁の定めるものとする。計算後の円未満は四捨五入とする。
第七章 会則の変更
第24条 本会則の改正は臨時総会又は、役員会において決定することとする。
第25条 会員の生命、住所及び勤務先等の個人情報の使用は、本会に関することとし、個人情報の守
秘を約束することとする。
第26条 同窓会が消滅した場合、会費は医療・保健・福祉に役立ててもらう為に、立川メディカルセン
ターに寄付することとする。
附則
本会則は令和 6年 9月 7日により施行する。
以上


